はじめに

法令・規約

医療法における病院等の広告規制について

平成 30 年 5 月 8 日、医療法における病院等の広告規制について厚生労働省所管のガイドラインが更新され、病院ホームぺージの記載に制約がつきました。

適切な情報提供がなされるよう、患者が自ら求めて入手する情報(ホームページ)については「要件を満たした場合(広告可能事項の限定解除要件)」のみ広告が可能となるよう規定されています。

 

下記でも説明していますが、誇大広告や比較優良広告に該当するワードの使用が出来ません。使用制限のあるワードを使用しているページの検索ツールを作成してあります。こちらのワード検索で確認して下さい。

 

 

参照元について

 

下記では、「医療法における病院等の広告規制について」等サイトが該当するであろう部分をピックアップしたものです。

広告可能事項の限定解除要件とは

下記の要件を満たすことで、例えば「医師のキャリア・症例数」「広告許可されていない診療科目名」「手術内容の説明する際に使用する画像」などを掲載することが可能になります。

 

  1. 患者等が容易に照会できるよう、問い合わせ先を記載すること
  2. 詳しい診察治療内容の説明
  3. 費用等に関する事項
  4. 治療等の主なリスク、副作用等に関する事項

限定解除要件についての対応について

  1. 患者等が容易に照会できるよう、問い合わせ先を記載すること
    • 全ページのフッター(下)に「問い合わせ」ページの設置
    • 問い合わせ先、代表責任者(診療班の長)の掲載
    • プライバシーポリシーの設置
  2. 詳しい診察治療内容の説明
  3. 費用等に関する事項
  4. 治療等の主なリスク、副作用等に関する事項
    • 疾患に対して安全とリスクというタイトルページで説明
    • リスクに対しての安全対策等の章も並記して説明
      1. [疾患名A]の安全とリスク

該当Q&A

Q2-1 「最新の治療法」や「最新の医療機器」などの表現は、広告可能でしょうか

「最新の治療法」や「最新の医療機器」であることが、医学的、社会的な常識の範囲で、事実と認められるものであれば、必ずしも禁止される表現ではありません。

 

  • 求められれば内容に係る裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。
  • 登場してから何年までを最新と認めるか等の基準を示すことは困難ですが、より新しい治療法や医療機器が定着したと認められる時点においても、「最新」との表現を使用することは、虚偽広告や誇大広告に該当するおそれがあります。
  • また、より新しい治療法や医療機器が存在しない場合でも、十数年前のものである場合等、常識的な判断から「最新」との表現が不適切な場合があり、誇大広告等に該当するおそれがあります。

Q2-2 「最先端の医療」や「最適の医療」などの表現は、広告可能でしょうか

「最先端」や「最適」の表現は、誇大広告に該当するため、広告できません。

Q2-3 「最良の医療」や「最上の医療」などの表現は、広告可能でしょうか

「最良」や「最上」の表現は、他の病院又は診療所と比較して優良である旨の比較優良広告に該当するため、広告できません。

Q1-18 医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された、治療等の内容又は効果に 関する体験談は広告規制の対象でしょうか

特定の医療機関の体験談に誘引性がある場合には、広告規制の対象となり、治療等の内容又は効果に関する体験談を掲載することはできません。

例えば、医療機関が患者やその家族に(有償・無償を問わず)肯定的な体験談の投稿を依頼した場合は、当該体験談には誘引性が生じます。

一方で、医療機関の検索が可能なウェブサイトに掲載された体験談が、医療機関からの影響を受けずに患者やその家族が行う推薦に留まる限りは、誘引性は生じません。しかし、医療機関が患者やその家族に(有償・無償を問わず)肯定的な体験談の投稿を依頼していない場合であっても、例えば、当該ウェブサイトの運営者が、体験談の内容を改編したり、否定的な体験談を削除したり(当該体験談が名誉毀損等の不法行為に当たる場合を除く)、又は肯定的な体験談を優先的に上部に表示するなど体験談を医療機関の有利に編集している場合、それが医療機関からの依頼によって行われたものであるときには誘引性が生じます。

また、仮に医療機関の依頼により行われたものではないとしても、事後的に医療機関がそのように編集されたウェブサイトの運営費を負担する場合には、当該編集された体験談に誘引性が生じると考えられます。このように、特定の医療機関の体験談に誘引性が認められる場合は、治療等の内容又は効果に関する体験談を掲載することができません。

 

関連:Q2-9、Q2-10、Q2-11

Q2-9 医療機関のウェブサイト上の口コミ情報は、広告規制の対象でしょうか

患者等の主観又は伝聞に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談は、今回新たに規定された広告禁止事項です。特に、当該医療機関にとって便益を与えるような感想等を取捨選択し掲載するなどして強調することは、虚偽・誇大に当たるため、広告できません。

 

関連:Q1-18、Q2-10、Q2-11

 

Q2-10 医療機関の口コミ情報ランキングサイトについては、広告規制の対象でしょうか

ランキングサイトを装って、医療機関の口コミ(体験談)等に基づき、医療機関にランキングを付すなど、特定の医療機関を強調している場合は、比較優良広告に該当する可能性があり、広告できません。

 

関連:Q1-18、Q2-9、Q2-11

Q2-11 フェイスブックやツイッターといったSNSで医療機関の治療等の内容又は効 果に関する感想を述べた場合は、広告規制の対象でしょうか

個人が運営するウェブサイト、SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等への体験談の掲載については、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しません。

 

関連:Q1-18、Q2-9、Q2-10

Q2-12 「無料相談」については、広告可能でしょうか

無料で健康相談を実施している旨については広告可能です。
ただし、広告に際し、費用を強調した広告は品位を損ねるもので、医療に関する広告として適切ではなく、厳に慎むべきものです。

Q2-17 治療効果に関する内容について、ウェブサイトでは、広告可能でしょうか

限定解除要件を満たした場合には、広告可能事項の限定を解除可能ですが、求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。

Q2-19 学会の認定する研修施設である旨は、広告可能でしょうか

限定解除要件を満たした場合には、広告可能。

Q2-20 医療従事者の略歴として、研修を受けた旨は、広告可能でしょうか

限定解除要件を満たした場合には、広告可能。

Q2-21 特定行為研修を受けた看護師である旨は、広告可能でしょうか

限定解除要件を満たした場合には、広告可能。

Q3-5 医師等の専門性に関する資格名は、広告可能でしょうか

限定解除要件を満たした場合には、広告可能。

Q3-7 産業医である旨は、広告可能でしょうか

限定解除要件を満たした場合には、広告可能。

Q3-14 診療風景等の写真は、広告可能でしょうか(術前術後の写真について)

下記には、「治療等の前又は後の写真等を掲載することは、治療の効果に関する表現に該当するため、広告できません」とありますが、限定解除の対象になります。

 

限定解除の要件として、下記を満たしていれば、手術内容などの説明でレントゲン画像などを掲載することが可能になります。

 

参照:医療広告規制におけるウェブサイト等の事例解説書(第4版) – 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001153604.pdf
(20)ビフォーアフター写真(省令禁止事項)P.27

 


法又は広告告示により広告が可能とされた事項については、文字だけでなく、写真、イラスト、映像、音声等による表現が可能です。

例えば、以下のような広告は可能です。
・ 医療機関の構造設備に関する事項として、病室、談話室の設備の写真、据え置き型医療機器の写真を掲載すること。
・ 医療機関の管理又は運営に関する事項として、セカンドオピニオンの実施、症例検討会の実施等の写真を掲載すること。
・ 医療機関において提供される医療の内容に関する事項として、検査、手術等を含む診療風景の写真を掲載すること。
なお、診療風景であっても、患者等を誤認させるおそれがある治療等の前又は後の写真等を掲載することは、治療の効果に関する表現に該当するため、広告できません。

Q3-15 医療従事者の略歴として、学会の役員又は会員である旨は、広告可能でしょう か。また、医学博士である旨はどうでしょうか

略歴として記載する事項は、社会的な評価を受けている客観的事実であってその正否について容易に確認できるものであることが必要です。

 

例えば、地域医師会等での役職、学会の役員である旨については、現任であれば広告は可能ですが、当該法人又は当該学会のウェブサイト上等でその活動内容や役員名簿が公開されていることが必要です。

また、学会の役員ではなく、単に会員である旨は、原則として広告できません。

医学博士であるかどうかについては、略歴の一部として取得年、取得大学とともに記載することが望ましいです。なお、略歴とは、特定の経歴を特に強調するものではなく、一連の履歴を総合的に記載したものです。

Q3-16 特定の医師のキャリアとして、その医師が行った手術件数は、広告可能でしょうか

限定解除要件を満たした場合には、広告可能。

求められれば裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。

Q3-17 当該医療機関で行われた手術件数について、例えば過去30 年分の件数は、実績 として広告可能でしょうか

当該医療機関で行われた手術件数について、当該件数に係る期間を併記すれば、広告可能事項で示した範囲で広告可能です。ただし、手術件数は総手術件数ではなく、それぞれの手術件数を示し、1 年ごとに集計したものを複数年にわたって示すことが望ましいです。過去30 年分のような長期間の件数であって、現在提供されている医療の内容について誤認させるおそれがあるものについては、誇大広告に該当する可能性があります。